処方せん受付・調剤薬局

熊本県人吉市上青井町180番地23

電話番号:0966-32-7677

FAX番号0966-32-7688

掲示事項

当薬局の設備・機能ならびに処方箋応需にあたって提供するサービスの内容

  • 当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
  • 当薬局は、1200品目の医薬品を備蓄しています。
  • 当薬局は、どこの保健医療機関の処方箋でも応需します。
  • 当薬局は、患者様の希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
  • 当薬局は、処方箋による医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。
  • 当薬局は、服用中のお薬について、医薬品緊急安全性情報等を随時提供いたします。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

  1. 薬事法の承認を受けたものの保険適用前の医薬品を調剤する場合:投与数量に応じた薬材料等の実費
  2. 保険収載された適応外使用の医薬品を調剤する場合:投与数量に応じた薬材料等の実費
  3. 保険適応となっていない医薬品を調剤する場合(ED治療薬など):投与数量に応じた薬材料等の実費
  4. 患者様宅を訪問して服薬指導等を行う場合の交通費:公共交通機関を利用する場合は実費・自家用車等を利用する場合は無料
  5. 再使用できない液剤・または軟膏薬のポリ容器:容器実費(1個につき)50
  6. 持ち手の付いたプラスチック製レジ袋:5(一律)

調剤基本料について

当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

調剤管理料について

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の 情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。 その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

服薬管理指導料について

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギ ーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

なお、患者さまが選択されたかかりつけ薬剤師が服薬指導等を行う場合も、服薬管理指導料として算定されます。かかりつけ薬剤師は、患者さまが使用しているお薬の情報を一元的・継続的に把握し、複数の医療機関から処方されたお薬の重複、飲み合わせ、残薬状況等を確認しながら、安心してお薬を使用していただけるよう支援します。

地域支援・医薬品供給対応体制加算について

当薬局では、実績要件及び以下に掲げる施設基準を満たし、地域支援・医薬品供給対応体制加算3を算定しております。

①直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上に適合する薬局です。

②医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。

③地域医療への貢献するために必要な以下の体制を有しています

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有しています

(2)地域における医薬品等の供給拠点として対応します

(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制を整えています

(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応を整備しています

(5)医療安全に関する取組の実施をしてます

(6)かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出をしています

(7)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成しています

(8)管理薬剤師は定められた要件(薬局経験5年以上、常勤、当該薬局在籍1年以上)を満たしています

(9)研修計画の作成、学会発表などを推奨しています

(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導に配慮しています

(11)地域医療に関連する取組の実施をしています

夜間・休日等の受付についてのご案内

平日…18:00以降 土曜日…13:00以降
上記の時間帯は「夜間・休日等加算料」がかかりますので、ご了承ください。

電子的調剤情報連携体制整備加算について

当薬局は、医療DXを通じた質の高い保険調剤の提供を目指しております。オンライン資格確認等システムにより取得した医療・薬剤情報を活用して保険調剤を実施しております。マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでおります。マイナポータルの医療情報などに基づき、患者様から健康管理にかかわる相談に応じます。電子処方箋の受付や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに関する取り組みを実施してまいります。

調剤ベースアップ評価料につい

当薬局では、以下に掲げる施設基準を満たし、該当の評価料を算定いたします。

  • 調剤基本料の届出を行っている保険薬局であること
  • 対象職員が勤務していること
  • 対象職員の賃金改善を実施するための体制が整備されていること

当薬局では、職員の賃金改善に取り組み、より質の高い調剤サービスを提供できる環境づくりに努めています。

選定療養につい

当薬局では、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の調剤を患者さまが希望された場合や、時間外対応において、制度に基づき特別の料金(選定療養費)をご負担いただく場合があります。

長期収載品については、後発医薬品ではなく先発医薬品を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の価格差の2分の1相当額をご負担いただきます。なお、医師の指示がある場合や、供給状況等により後発医薬品への変更が困難な場合などは対象外となることがあります。

また、時間外対応については、患者さまのご希望による緊急性のない対応の場合に、特別の料金をご負担いただく場合があります。

ご不明な点は、薬剤師へお気軽にご相談ください。

調剤物価対応料つい

処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り所定点数を算定いたします。

個人情報の取り扱いについてのお知らせ

当薬局は、医療DXを通じた質の高い保険調剤の提供を目指しております。オンライン資格確認等システムにより取得した医療・薬剤情報を活用して保険調剤を実施しております。マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでおります。マイナポータルの医療情報などに基づき、患者様から健康管理にかかわる相談に応じます。電子処方箋の受付や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに関する取り組みを実施してまいります。

皆様の個人情報の利用目的】

  • 当薬局における調剤サービスの提供
  • 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴・既往歴・アレルギー・体質・併用薬・ご住所や緊急時の連絡先など)
  • 病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者などとの必要な連携
  • 病院・診療所などからの照会への回答
  • 家族などへの薬に関する説明
  • 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
  • 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
  • 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 症例研究
  • 薬学生の薬局実務実習
  • 外部監査機関への情報提供
  • 人の生命・身体または財産の保護
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進

明細書の発行について

当薬局では、領収書の他に詳しい明細書を無料で発行しております。
詳しい明細書には、患者様のお名前や使用したお薬の名称が記載されますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。ご不要の方は、受付までお申し出ください。

当薬局で取り扱いのある公費負担医療につい

  • 生活保護法に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定 
  • 肝炎治療特別促進事業に係る医療費に基づく指定 
  • 特定疾患治療費等に基づく指定 
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定 
  • 児童福祉法に基づく指定 
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定

指定居宅療養管理指導事業者 運営規定

事業の目的】

第1条

  1. あおい調剤薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、あおい調剤薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

【運営の方針】

第2条

  1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供する為、以下の要件を満たすこととする。
    ・保険薬局であること。
    ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
    ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
    ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

【従業者の職種、員数】

第3条

  1. 従業者について
    ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
    ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
    ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務を勘案した必要数とする。
  2. 管理について
    ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、あおい調剤薬局の管理者との兼務を可とする。

【職務の内容】

第4条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の症状および心身の状況をは把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

【営業日および営業時間】

第5条

  1. 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。
    但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
  2. 通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:00、土曜日の午前9:00~午後1:00とする。
  3. 利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)

第6条

  1. 通常の実施地域は、人吉市・球磨郡(一部)の区域とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第7条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
    ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
    ・薬剤服用歴の管理
    ・薬剤等の居宅への配送
    ・居宅における薬剤の確保・管理に関する指導
    ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    ・麻薬製剤の選択および
    疼痛管理とその評価
    ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
    ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
    ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

【利用料その他の費用の額】

第8条

  1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する場合がある。

【緊急時等における対応方法】

第9条

居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

【その他運営に関する重要事項】

第10条

  1. あおい調剤薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、あおい調剤薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

本規程は2026年6月1日施行する。

当薬局の行っている在宅患者訪問薬剤管理指導について
点数は全て1点=10円です。
計算例)
10点=100円(3割負担の方は30円、2割負担の方は20円、1割負担の方は10円の負担です)

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項 
 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 単一建物診療患者1人:650点/回
  • 単一建物診療患者2~9人:320点/回
  • 単一建物診療患者10人以上:290点/回
  • 在宅患者オンライン服薬指導:59点/回

※麻薬薬剤管理の必要な方は、100点が加算されます。
※医療用麻薬の持続注射療法を行う場合、250点が加算されます。
※中心静脈栄養法を行う場合、150点が加算されます。

在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。(担当医師の了解と指示等が必要です)

※介護保険適用の方は料金が異なります。詳しくは薬剤師にお尋ねください。


介護保険について

当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下の通りです。

  1. 提供するサービスの種類
    居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導

  2. 営業日および営業時間
    月曜~金曜 9時~18時
    土曜    9時~13時
    休み:日曜日・祝日
    緊急時は上記の限りではありません。

  3. 利用料金
    単一建物居住者が1人:518単位/回
    単一建物居住者が2~9人:379単位/回
    単一建物居住者が10人以上:342単位/回
    情報通信機器を用いて行う場合:46単位/回

    (1単位=10円 所得に応じて1~3割)

※麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100単位が加算されます。
※医療用麻薬の持続注射療法を行う場合、上記金額に250単位が加算されます。
※中心静脈栄養法を行う場合、上記金額に150単位が加算されます。
※離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に15%が加算されます。
※中山間地域等に所在する小規模事業者のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に10%が加算されます。
※離島や中山間地域等に居住する方へのサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に5%が加算されます。

熊本県知事指定介護保険事業所
番号 第2139号