【医療DX推進体制整備加算】
【医療情報取得加算】
【調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項】
【調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項】
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
【明細書の発行状況に関する事項】
【保険外負担】
以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
【長期収載品の調剤】
【事業の目的】
第1条
【運営の方針】
第2条
【従業者の職種、員数】
第3条
【職務の内容】
第4条
【営業日および営業時間】
第5条
(通常の事業の実施地域)
第6条
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
【利用料その他の費用の額】
第8条
【緊急時等における対応方法】
第9条
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
【その他運営に関する重要事項】
第10条
本規程は2024年11月1日施行する。
| 当薬局の行っている在宅患者訪問薬剤管理指導について |
| 点数は全て1点=10円です。 計算例) 10点=100円(3割負担の方は30円、2割負担の方は20円、1割負担の方は10円の負担です) |
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在宅患者訪問薬剤管理指導料
※麻薬薬剤管理の必要な方は、100点が加算されます。 |
在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。(担当医師の了解と指示等が必要です) |
※介護保険適用の方は料金が異なります。詳しくは薬剤師にお尋ねください。
当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下の通りです。
(1単位=10円 所得に応じて1~3割)
※麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100単位が加算されます。
※医療用麻薬の持続注射療法を行う場合、上記金額に250単位が加算されます。
※中心静脈栄養法を行う場合、上記金額に150単位が加算されます。
※離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に15%が加算されます。
※中山間地域等に所在する小規模事業者のサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に10%が加算されます。
※離島や中山間地域等に居住する方へのサービスのご利用に関しては、上記金額の月の合計金額に5%が加算されます。
熊本県知事指定介護保険事業所
番号 第2139号